解決済み
退職後の社会保険料について質問です。 正社員で入社後10日ほどで体調を悪くし退職しました。翌月の給料日に給料が振り込まれず会社に「給与明細の発行と給与の振込をお願いします。」と連絡した所、メールで明細は送られてきたのですが、 社会保険料、厚生年金は通常通りの金額引かれていたのですが、控除金額を見ると給与の9割以上控除されていたので不思議に思って、よく見ると、年末調整の欄に給料の3分の2の控除額が記入されていました。 再度会社に問い合わせて見ると「これは本来あなたと会社が折半するはずだった社会保険料です。あなたは10日しか働いていないんだから雇用契約違反。会社が支払う義務は無い。然るべき処置を取ることも出来る」と言われたのですが、本当にそうなのでしょうか? ちなみに入社時に契約書にサインなどはしていません。 詳しい方回答お願い致します。
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会社が支払う義務は無い。然るべき処置を取ることも出来る って、のは 笑止ですね。 健康保険法、厚生年金法に しっかり義務がかいてあります。 そして、従業員の許可や 法律 に沿わない、給与天引きは 違法です 労働基準法の 給与全額支払いの原則 というものです だから、会社のは違法でしかないです。 一方 雇用契約の方は それはそれですから あなたが 会社を急にやめたことで、損害を会社が 受けたなら、それはそれの話です。 判例では、新規事業をするために採用した人が4日で 退職したケースで 70万の損害賠償となった事例もあります なので、損害賠償を請求することは、会社は可能ですが 採用にコストがかかるような 特殊な人材とかでないかぎり そんな高額な賠償は難しいですし、。裁判になったら費用倒れに なるとは思いますけどね。
なるほど:1
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