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雇用契約書や労働条件通知書など書面上でやり取りをしていない会社の辞職について。 乱文のため読みにくいかもしれません…

雇用契約書や労働条件通知書など書面上でやり取りをしていない会社の辞職について。 乱文のため読みにくいかもしれませんが、 どうかお知恵をお貸しください。ハローワークから応募をし、面接の次の日から働いてほしいと言われ、出勤して数日経ちました。 労働条件についての説明もなく、雇用契約書や労働条件通知書、口座についてなど書面上でもやり取りをしていません。 いつ契約書等をもらえるのか先輩社員に尋ねたところ、試用期間(上司の匙加減で期間が変わる)が終わり次第全て行うということでした。 上司にそういったことを訊くと不機嫌になるため、訊かないでほしいとも言われました。 またハローワークで拝見した求人票と違う箇所もあり、労働時間が違う、試用期間中でも入れるはずの保険の手続きをしてもらえない等も見受けられます。 (また、「様子見してから返信する」と言われたため、ハローワークに紹介状の返信FAXもしていないようです) その他にも色々と理由はあるのですが、主にこういったことが理由で辞職したいと考えています。 そこで2点質問なのですが ①辞職する場合、書面上で契約のやり取りをしていなくても辞表は必要なのか。 ②ハローワークに電話で働くことになったと伝えたが、会社側が返信FAXをしていない場合でも相談に乗ってもらえるのか。 この2点以外にも気をつけておくべきこと等あればお教えください。 辞職の決意に関しては揺るぎません。

補足

辞職については、その日もしくは翌日には辞めたいと思っています。(労働契約書等いただいていないため、辞職したい何週間前までに知らせなければならない等こちらは把握していないことになります) 就業から日も浅く、引き継ぎの必要等はありません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働条件通知書を交付しないなどその会社に問題があるのは間違いないですが、契約が締結されているかどうかについていえば、民法の規定により締結されていると言えそうです。というのは、民法では口頭での契約も有効とされているからです。

    なるほど:2

  • 書面による労働条件の明示すらしないそんないい加減な会社で安心して働くことなどできないので、退職はやむを得ないのですから、即日でも辞めることができます。(民法628条) 口頭でも文書でもあなたの自由です。 ハローワークは引き続き利用することができます。

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    なるほど:2

  • 辞職ってのは、肩書がある人がその肩書から降りる(辞する)時に使う言葉です。この場合は退職。 話が逸れましたが、退職の意思を最低14日前に伝えればあなたの責任は問われないでしょう。 パートや正社員の区別を問わず労働条件の明示は義務です。まずあなたの会社はこの義務を果たしていませんね。 この時点で辞めたくなる気持ちはよくわかります。しかし、よく耳にするのは「その義務を負っていない会社なんだからバックれてもお互い様」みたいな話です。これは責任と義務や権利の区別が理解できない人の勝手な言い分です。 ちゃんとした人がちゃんとしていない会社に雇われることはよくありますが、逆はほぼ無いと思います。ここは粛々と労働者としての義務を果たし、次のステップを踏めばいいと思います。

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    なるほど:2

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