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労働者が賃金未払いを労基署に通報し、会社が是正勧告を労基署から受けた場合、労基署の指導に納得がいかない場合、どうすればい…

労働者が賃金未払いを労基署に通報し、会社が是正勧告を労基署から受けた場合、労基署の指導に納得がいかない場合、どうすればいいでしょうか?

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回答(3件)

  • 労働基準監督官の是正勧告(行政指導)に不服があれば、無視をするか不服があると報告すれば良いです 一番良くないのが、賃金を支払っていないのに「支払った」と虚偽の報告をすることです ただし、行政指導ではなく刑事事件になった場合には、取り調べや資料の任意提出などには優先的に素直に応じてください そうでないと、任意捜査から強制捜査(逮捕や家宅捜索)に移行することもあります

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  • 拒否(無視)すればいいです。 労働基準監督署だって間違いはあるし!会社側が到底納得できない結果を出すこともあります。 「是正勧告」はその名の通り「勧告」であって、逮捕でも書類送検でもありません。「労働基準監督署としては調査の結果として、これを求めるので指示に従いなさい」という「強力なお願い」レベルのことです。 無視すれば、書類送検して裁判にするよ、という一歩手前の通達です。 よってどうしても納得いかないなら「裁判にしてもらえば」いいわけです。それで白黒がはっきりするわけですからね。 なので無視なり拒否でかまいません。 もちろん、裁判の結果ならそういうわけにはいきませんが・・・

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  • 是正勧告や指導に強制力はないので、拒否すればいいです。 もし検察送致になって検察から起訴された場合は裁判で無実を主張すればいいです。

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