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友達に失業保険をもらってる最中に派遣のキャバクラで働いていた子がいました。 週20時間と決められているみたいですが、そ…

友達に失業保険をもらってる最中に派遣のキャバクラで働いていた子がいました。 週20時間と決められているみたいですが、それ以上働き、働いていることを申告しなかったようです。ただ給与は手渡し?だった為か特にハロワから言われることも無く通常通り給付されていました( ・∇・) こんなのってあり得るんでしょうか…? 働いてるのを申告しないと不正受給になるって書いてあったので大丈夫かなと思って質問しました(・・;)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    手渡しでも、バイト先が行う行政手続きは同じなのでバレます。 バイト先が行政手続きをしないと人件費や給与の経費として認められないので、手続き申請をしないという事は無いと思います。 親戚の手伝いとかで経費にはせずお駄賃的なものならバレないです。 あと、ギャンブルで大勝したとかもバレないです。 給料はほぼ確実にバレると思います。 バレた場合、不正に受給した日以後、全額を返還する必要があります。 また、全額返還し終えるまで、年率5%の延滞金が課されます。 返還しないと財産の差押え等が行われる場合があります。 それでも返還しない場合、警察等へ刑事告発され、詐欺罪になり10年以下の懲役となります。

    なるほど:1

  • 大丈夫です。

    なるほど:2

  • 不正受給であり、脱税でもありますね。 世の中そんなもんです。 密告すれば調査してますし、罰則が科されると思いますが、証拠が必要です。 警察は不正受給額が多額でないと動きません。 バカ正直に生きるだけでなく、行政を利用しつつリスクを負いながら生きる方なのでしょう。 あまり周りは気にせずに、自分は正しく生きてもらえたら良いと思いますよ。

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    なるほど:3

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