解決済み
試用期間中の雇用保険等について質問です。 転職先が決まり2ヶ月は試用期間と言われました。日給9000円、働く時間は正社員と同じ1日の労働時間は9時間そのうち休憩1時間、休みは1ヶ月8回のみ 週20時間以上は軽く超えてます これで雇用保険はありませんと言われたのですが そんな事ありえるんでしょうか?
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いいえ、 31日以上の雇用が見込まれて(試用期間2か月なので該当)、週に20時間以上の勤務時間があれば(週5日、1日8時間勤務なので該当)、加入させないといけません。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html ↑ 厚労省のホームページ「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」です。 1 雇用保険の適用 の中の「適用基準及び加入手続」にも記載されているとおりです。労働条件通知書(雇用契約書)を持ってハローワークに相談しましょう。
他の方も言われる通り、未加入は違反ですよね。 臨時・研修等を含め雇用関係に入った初日が取得日になります。 今時ルールを守れば試用期間なんてあってないようなもんですよ。 入社2週間以上たてば、解雇予告手当も発生するし、社会保険だってアウトですね。調査時に見つかれば遡って請求されます。 雇用保険はそれ程高額になる訳でもなく、労働保険にも関連してくるので会社としても入れて損はないと思いますが・・・。 万が一に労災に該当する様な事故にあった場合に、請求できない等の問題が起きるかも?ですよ。
社会保健は遅くても、雇用保険は早いイメージです。 会社によって違うのですかね。
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