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36協定、時間外労働、出勤簿について 1年間の変形労働制で、期間を1月1日~12月31日で提出しています。 給…

36協定、時間外労働、出勤簿について 1年間の変形労働制で、期間を1月1日~12月31日で提出しています。 給料は15日締めの末日払いです。給料計算をするとにき、時間外労働をカウントしていました(16日~翌15日) ①これは間違っていたのでしょうか? 給料計算とは別に、1日~末日までの時間外をカウントしなければいけませんか? ②36協定を提出するときに、起算日を1月16日~翌年1月15日と、給料の締めに 合わせた方がいいのでしょうか? ③出勤簿は、給料の締め日に合わせ16日~にするか、毎月1日からにするのか、どちらが正しいですか? よろしくお願いします。

補足

みなさんありがとうございます。まとめると、 ・1ヶ月の時間外勤務を数えるのは、36協定に合わせて1日〜末日、 ・給料計算の時間外は給料締日に合わせて16日〜翌15日、 ・勤怠簿はどちらでもよい(時間管理がしやすい1日〜、または、給料計算しやすい16日〜) 翌年からは36協定と給料の締日を同じにした方が管理しやすい、ということで合ってますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    前提として、1年単位協定と36協定は同期していて、給与計算期間が毎月15日締めということでしょうか。 1)面倒なだけで、36協定が暦月でのカウントでしたら、そうしてください。給与計算期間にあわせての時間外・休日労働カウントでは36協定にのっとっていません。 2)そうすると、1/1~1/15の時間外休日労働が不可となります。来季だけ1/1~12/31、1/16~翌年1/15の2本立てにするしかありません。 3)給与計算のしやすほうか、時間外休日労働把握しやすいほうのどちらでもかまいません。

  • 締め日が15日なので給料や残業代計算は16から15日までです。時間外労働の管理は1日から末日になります。 協定書もカレンダーも締め日に合わせたほうがいいです。 今のままなら締め日に合わせて16日からになります。 カレンダーを合わせるか締め日変えるかにしたほうがいいですよ。

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  • 変形期間と給与計算期間は違ってもかまいません。 ただ一致させている方が計算がしやすいとは思います。

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