> もし月末に辞めると最終月の給与が10日分でかなり少なくなり 違います。 その場合は、退職月の21日から月末までに支払われた賃金はカウントされません。月末に退職した場合でも、退職する前月の21日から退職月の20日までに支払われた賃金の額が、賃金日額の算定対象になります。 つまり、月末に退職しようと20日に退職しようと同じことです。
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