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現在、私の職場では、給与規程の中に退職金についての項目があります。が、分かりにくいので、退職金規程を新たに作ったらどうか…

現在、私の職場では、給与規程の中に退職金についての項目があります。が、分かりにくいので、退職金規程を新たに作ったらどうか?と言われ、作ろうと思うのですが、どのように手続きすればいいのでしょうか?とりあえず、新旧対照表を作って、まず給与規程の退職金の項目を削除?して、退職金規程に追加と入れる? で、給与規程の変更と退職金規程を労基署に提出という流れでしょうか? 従業員には同意いただいています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは、①就業規則変更届と②(労働者代表の意見を書いた)意見書は必須です それに加えて、③変更後の就業規則も必要なのですが、ページ数が少ないのであれば「新しい賃金規定(退職金の項目を削除、もしくは、「別途退職金規定による」などと書き換えたもの)」と「退職金規定」を届ければ良いのではないでしょうか

    ID非公開さん

  • 前提として就業規則の他に給与規程があるなら、 ① 就業規則内の給与に関する部分をまず修正します。理由は労基署に提出するのは就業規則で、他の細部規程の提出は求められていません。 そちらの会社の就業規則を見ないと分かりませんが、厚労省のモデル就業規則には、第六章に賃金のことが、第八章に退職金の項目があります。モデル就業規則に概ね沿った形で賃金の項目があり、その中に退職金のことが書いてあるなら、モデル就業規則を参考に、どのように改正するかたたき台を作ってみて、それから新旧対照表に転記し、それに改正理由を記載してみてはどうでしょうか。 蛇足ながら、 我が社は、モデル就業規則とは別物で、各種規程と就業規則は別立てです。 各規則が法律の改正などによって毎年のように変わりますが、就業規則をその都度改正して労基署に提出するのが面倒なので、就業規則には基本となる大枠を示して、その他は細部規程で律しています。正確には会社の規程集があって、第1編が職務分掌、2編:総務、3編:人事服務、4編:給与、5編:財務、6〜9偏:略のような感じで、従業規則はこの中の服務の中の一つの規程として定めています。就業規則の中の給与規定に関する記述はたった一行「給与・手当に関する事項は、別に定める給与規定による」とだけ記載しています。労基署の定期監督(計画的な立ち入り調査)では「給与規程を見せてください」と言われたことはあっても、「給与規程は就業規則に盛り込んでください」と指導を受けたことはありません。

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