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契約社員(試用期間中)の雇い止めと、失業手当について。

契約社員(試用期間中)の雇い止めと、失業手当について。現在、契約社員として働いています。 試用期間の6ヶ月間は契約社員として、その後は正社員として採用するという話で、よほどのことがない限りは試用期間で打ち切ることはない、という説明を受けていました。 しかし、たびたび副社長から呼び出しを受け、契約社員から正社員になるのは難しいだろうといわれています。 理由は、 ・陰気だ。新入社員は職場を明るくさせなければならない。 ・「挨拶をしない」と、他部署の役員から苦情が来ている(心当たりがない)。 ・欠勤が多い。 (4ヶ月間で3日休みました。そのうち、1日は飲めない酒を相当量飲まされたため。 他の日は月間約100時間のサービス残業と、上司から浴びせられるプレッシャーによるストレスでの胃痛など) などです。 契約社員としての契約期間は、今年の3月1日から、8月末日となっております。 期間を満了すれば、6ヶ月間は雇用保険に加入していたことになります。 もし、会社都合であれば、6ヶ月加入で失業手当を受け取れると思います。 私の場合は更新回数ゼロの雇い止めになると思うのですが、会社都合退職になるのでしょうか。 私としては、理不尽なことが非常に多く苦痛を感じる職場ですが、時勢もあり、自ら退職届を出す意思はありません。 近年、労働法の改正があったためと、ハローワークに問い合わせる時間がなかなか取れないため、質問させていただきました。 どなたかお詳しい方、ご回答をお願いできませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の手続のときに契約期間ありで手続されているかどうかです。 更新条項ありで、会社の意思で更新しなかったというのであれば、特定理由離職者となり、6ヶ月の被保険者期間で受給資格はあります。 単なる使用期間なので、微妙なところですが、自身の意思で退職するのでなければ、自己都合ではありません。

    なるほど:1

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