教えて!しごとの先生
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36協定を締結済みで残業の命令が出ているのにも関わらず、残業代が支払われない場合、残業を拒否することは可能ですか? 拒否…

36協定を締結済みで残業の命令が出ているのにも関わらず、残業代が支払われない場合、残業を拒否することは可能ですか? 拒否した場合は、いかなる場合も業務命令違反に問われますか?

補足

ありがとうございます。 労基に言われた位では大きな問題には至らないですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 残念ですが、就業規則に法定手続き(36協定締結届出)をへて、時間外休日労働を命じることがあるとあり、客観的にさせるだけの業務量のもと残業の指揮命令があり、あなたに正当理由(家族の看護、受診等)がないなら、応じる協力義務があります。 支払い義務を履行させるには、裁判もしくは同志と組合組んで、支払闘争することです。

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