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月の労働時間の計算では、通常、ひと月4週ではなく、 52/12=4.333・・・週で考えます。 週20時間以上に相当するのは 20×52/12=月87時間以上 です。 社会保険の適用に関しても通達で 「所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。」 とされています(令和4年保保発0318第1号)。 時間の判断はあくまでも所定労働時間、すなわち契約で定められている時間で行うことになります。上のルールも、契約で月の労働時間が何時間と定められている場合に適用されるものです。 労働契約で時間が明確にされていない場合は実態を聴取の上個別判断ということになっています。週がばらばらで月合計するとほぼ同じという場合は、やはり87時間が目安とされるのではないでしょうか。
シフト勤務なら、月間所定労働時間が87時間ですね。
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