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残業が15分単位の会社について 今の職場が15分単位で残業計算しています。①これは違法だと思いますが、完全ブラックゾーンなんでしょうか?それとも限りなくブラックに近いグレーなんでしょうか?同意や協定があれば許されることはあるのですか? 社規には明記まではしていませんが、内部の社内通達で、「15分単位で計算してます」という案内は出されてます。名目としては、15分未満を切り捨てる代わりに、逆に細かい休憩やタバコ休憩等も見逃しますよ、という言い分です。 ②誰か一人でも労基に訴えに行けば、監査が来て、1分単位にせざるを得なくなる。のでしょうか? ③今まで何度か、別件からの流れ等、労基署で手続きをする際に、勤怠資料の提出を求められ、15分単位で付けている台帳等を労基に出したことがあります。そのときに何も言われなかったのなぜでしょうか?はっきりと問題ありませんと言われたこともあります。 基準がイマイチ分かりません。
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労働時間の切り捨てはその時間分の賃金未払いとなるため違法です こういうときにトイレを持ち出す人がいますが、トイレに行くのは休憩にあたらないとされています。トイレに行ってもすぐに戻って仕事を再開しないといけないので労働から離れているとは言えないのです トイレに行く回数が多すぎるとか時間がかかりすぎるなどの個別の問題はありえますが、一般的にトイレに行った時間を労働時間から差し引くことができません
じゃ、きりのいい15分までいたらいいでしょ…
黒だと言えば「黒」ですが 止むを得ない「グレーゾーン」だと想う 業務中の小休止等は黙認されているからねぇ~ もし1分単位で残業代を・・・となると 逆に業務中の小休止(トイレ含む)の時間は 当然「引かれる」 そんな事誰が見張るのかな?? Aさんは2度トイレに行ったから 合計17分のマイナス・・・と?? これじゃあまるで刑務所の作業と同じだねぇ~ ほんの一瞬でも手を止めたり よそ見しただけで「マイナス」しないといけなくなるよ Bさんは業務中10秒間手を止めた事が7回有ったから Bさんはマイナス1分・・・・ 働いている者もそれを見張る人も 「気が狂うねぇ~」 笑
15分単位の切り上げだったら問題ない。でも多くは切り捨てだからね。 もちろん違法です。 ただ、労基に訴えて、1日数分の超過残業代を得られるかわりに、面倒になること間違いなし。 トイレに行く事すら上司に報告する羽目になります。
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