教えて!しごとの先生
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年間休日が120日以上と記載があったのに実際入ったら年間休日105日に有給使えば120日超えるとの事でした。 しかも1年…

年間休日が120日以上と記載があったのに実際入ったら年間休日105日に有給使えば120日超えるとの事でした。 しかも1年目は有給は10日間で全部使っても120日超えないです。これって詐欺ではないのでしょうか。 今日会社の社長から聞いてそこで詰めるのもどうかと思ってあーそうなんですねと言いましたが内心はえ!?は!?詐欺じゃんこれ。って思ってしまいました。

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 求人票との内容が違えば労働基準法違反になります。 会社年間休日の記載は有給休暇は含みません。 ハローワークや求人サイトに伝えれば掲載することができなくなります。 ただ、求人票と違うが入社時に説明があり雇用契約書を渡されたときにサインしてしまうとその条件で成立してしまいます。 これだとのちに訴えたとしても裁定としては微妙ですね。

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    なるほど:1

  • 年次有給休暇は就労日の労働を免除されるものであって、 法定休日、所定休日、夏季や年末年始休暇等との 合計が年間休日数とされるべきものです。 年間休日120日、と個人の労働条件通知書に明記されていたら 法律上はこれが優先されるのですが、 貴殿も納得できないけど収められておられるので 次に同様の理不尽な出来事があれば 改善を求めていくといいです。

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  • そうですね。特に罰則はないですが、文句言って辞めて良いと思います。

  • 年間休日に有給は含めませんので確信犯ですね。

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