解決済み
会社に有休休暇について聞いてみたところ うちは年間休日が多いから日数は決まってない。休みたい時は前もって言ってくださいと言われました。 年間休日が多いと有休日数は決まってないのでしょうか?日数が決まっていないということは、もしやめるとなった時に有休消化ができないということですよね? 有休日数が決まっていないと言われたのは初めてで戸惑っております。 よろしくお願いいたします。
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労働基準法第39条に基づいて、年次有給休暇の事ですが、新規採用されて、1週間に5日以上労働する場合に、6ヶ月間経過して、その労働日の80%労働すると、年次有給休暇の取得請求権が10日間取得する事に成ります。1週間に4日迄の労働日の短時間労働者にも、6ヶ月間の労働日の80%労働すると年次有給休暇の取得請求権が比例付与されます。それから、1年間経過して、労働日の80%労働すると、年次有給休暇の取得請求権が、1日加算されて、11日間に成ります。この後毎年1日づつ加算されて、最高20日間の年次有給休暇の取得請求権を取得する事に成ります。年次有給休暇の取得請求権は、2年間で時効により失います。ですから、1日も取得しなければ、良く年迄では、維持する事が出来ますが、その後時効により失う事に成ります。年次有給休暇を取得する場合には、時季指定を使用して、会社の使用者に、休みたい日を指定して休みます。労働者は、年次有給休暇を、何時でも取得して、休む事が出来る事に確定しています。しかし、会社の使用者には、時季変更権が有ります。時季変更権とは、労働者が休むと、会社の運営に行き詰まってしまう場合等に、使用する事に成っています。単に会社が忙しいので、休ませない等の理由では、違法行為に成ります。ですから、貴方の会社の使用者が、年間休日が多いので、年次有給休暇の日数が確定していない等の理由は、完全に第39条違反に成ります。又使用者は、労働者に対して、1年間で、5日間は年次有給休暇の時季指定を使用して、取得させなければ成りません。その場合にも、労働者に対して、確りと意見聴取をして、労働者の希望が通る様に年次有給休暇を取得させる事に確定しています。使用者が勝手に時季指定を使用して、労働者に年次有給休暇を取得させる様な事をすると違法行為に成ります。会社の所在地を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官に、第39条違反で申告すれば、労働基準監督官は、指導に入りますよ。貴方が、現在の会社で労働している労働期間で、貴方の維持している年次有給休暇の日数は確定している筈ですから、確認して観ると宜しいと思います。
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有休は労働基準法で最低付与日数が決まっていますので、それ以上の範囲で会社が自由に決める事が出来ます。逆にそれを満たさなければ違法です。 それと元々の年間休日日数が多いから労働基準法を満たさない有休日数付与でも問題ないと言う事はありません。 もしそんな事が実際にあるとすれば会社が勝手に長期連休を有休に変えて休ませる計画をしている事が考えられます。有休義務化で最低5日の有休が取得出来てないのに会社が注意も慌てるそぶりもなければ疑うべきです。 そうなれば前もって言う事を強く要請するのもつながってくるような気がします。 そもそも年間休日日数が多いと言える環境なのでしょうか。120日未満なら多いとは言えません。
なるほど:1
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