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会社からいきなり、一週間でやめてもらいますと言われました!不当解雇になりませんか? 会社の引継ぎしてくれと、会社の都合…

会社からいきなり、一週間でやめてもらいますと言われました!不当解雇になりませんか? 会社の引継ぎしてくれと、会社の都合で1週間働きました。 請求できる手当ては何かありますか?整備工場で7年勤務し、3年前より工場長を任され、会社のために、顧客の獲得、収益アップのために日々努力してきました! 自分の連れてきた顧客に割引していたのが、気に入らなかったとのことです。かなりの台数、自分の知り合いなど入庫して、会社にとってマイナスは間違いなく無かったはずですし、増客、増収になっていました! 他の社員に聞いても、解雇の意味が分からないと言っています。間違ったことはしてません 悪質だから、退職金も払わないと言われました!来月ボーナス月だったのに・・・ 労働基準監督署に相談したほうがいいでしょうか?また解雇されてから1週間経ちますが、早いほうがいいですか?まだ離職票もらってません。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    まず監督署から何の連絡もないのであれば、法20条但書の解雇予告の除外認定は受けていません。 懲戒解雇であっても、法20条は適用されるので、30日以上前に解雇予告をするのが原則です。 7日前に言われたのであれば、23日分の解雇予告手当の請求はできます。 期限をもうけて文書での請求で、支払いがなければ、監督署に申告することはできます。 今回の質問の内容で、監督署でできることは、解雇予告手当に関してだけです。 あとは、局企画室のあっせん制度の手続まではできます。(局の出向者である相談員がいるので) 解雇が正当化不当化とか退職金の不支給というのは、裁判でシロクロつけるしかないと思いますよ。 労働局総務部企画室のあっせん制度を利用してダメなら、地裁の労働審判制度を利用する手もあります。 監督署には相談したほうがいいですが、先に会社が監督署に相談しているケースもあります。 相談した上で懲戒解雇にするということがよくあるのです。 できるだけ、中立的な立場で回答していますが、今回のは、会社の言い分を聞かないと分からないですね。

    1人が参考になると回答しました

  • 30日前に解雇予告するか30日分の給与を払えば解雇することはできると思うけどこのケースはそれには該当してない。 あと懲戒解雇される理由が見あたらないのだったら不当解雇の可能性が高いと思う。 まず労働基準監督署に相談してダメだったら裁判で訴える事を考えた方が良いかも。

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  • 労働基準監督署には、会社に在籍されているうちに相談に行くべきでした。こっそり、知人だから、割引することはあると思いますよ。会社に具体的に実害を与えたかどうかですね。現状は懲戒解雇にされたのです。懲戒解雇なら原則退職金は支給されません。ただの会社都合による解雇なら、30日前に予告しなければ、使用者(経営者)は解雇予告手当を支払う義務が発生します。解雇理由を明示した解雇通告書を要求されましたか?労働者から要求されれば、使用者は解雇通告書を渡す義務が発生します。離職票の理由が労働者に故意・過失がある重責解雇にされる可能性があります。不当解雇になるかどうかは法律家に判断任せた方がいいと思います。早急に最近の給料明細3ヶ月分持参して、特定社会保険労務士に相談されて下さい。解雇予告手当と退職金が請求できる余地があるか判断してくれるでしょう。

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  • それはあなたの立場、権限の問題だとおもいます。 工場長と言う立場を任されている訳ですから、一般的には工費などの単価決めも出来るはずですが、でもそれは会社と あなたとの間でどの様な話になっていたかが重大だとおもいなす。後、特定の人だけにどれだけ安い単価にしたとか? かりに単価決めまで任されているのであれば、不等解雇になると思います。不等解雇になるのであれば解雇予告手当てが23日分と退職金を貰って会社都合の退職になりますね。今の立場とあなたが不等でな立場だと、これから先再就職するにあたって、 天と地の差があります。今すぐ労働基準監督署に行って相談した方がベストだとおもいます。 http://chiebukuro.rikunabi.yahoo.co.jp/detail.html?q=1227819527&cate1=0&cate2=0

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