解決済み
掛け持ちバイトがどちらも週20時間未満について。私は今年1月末で仕事を辞めて夫の扶養に入りました。2月から夜勤のバイトを始めたのですが月10万程の足しでは夫に負担がかかると思い、空いている日で単発バイトも始めました。どちらも週20時間未満であるため保険には加入出来ないのですが、収入が83333円を超えているので扶養から外れなくてはなりません。(まだ夫の会社には伝えていません) この場合外れて社会保険には自己加入する必要があると調べたのですが、ハローワークで手続きすれば良いのでしょうか?また2月から83333円以上収入がある場合遡って保険料を納めなくてはならないでしょうか?自分なりに調べても分からなかったので教えて頂けましたら有難いです。
88閲覧
バイト先で保険に入れないのなら国民保険に加入することになります。 ハローワークでは保険加入の手続きできません。 バイト先での加入ならバイト先で手続きをする。 国民保険なら役所での手続きになります。
社会保険の被扶養者の収入限度額は、年収130万円未満、月額は12で割った108,333円です。 金額を勘違いされてませんか?
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る