教えて!しごとの先生
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4/15日に自己都合で同時退職する夫婦です。(子供は居なく、職場は別) 健康保険は国保より、協会けんぽの任意継続の…

4/15日に自己都合で同時退職する夫婦です。(子供は居なく、職場は別) 健康保険は国保より、協会けんぽの任意継続のほうが安いのでそちらにしようと思います。任意継続の場合、お互いの所得の算出により、それぞれ満額の月々約34000円×2となるそうです。 仕事を探しながら、失業保険を受給するつもりですが、あまりにも高額なのでこの場合、私の妻を扶養することは出来るのでしょうか? 扶養にできたら月々約34000円で済むらしいのですが...。(妻は雇用保険の失業給付の申請をしません) 雇用保険の失業給付を受給中に今さら扶養すること自体無理なのでしょうか?

補足

任意継続被保険者、資格取得申出書と被扶養者届を提出する予定です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    任意継続被保険者になると同時に被扶養者を新たに登録できます。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/

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