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どんな国家資格でも、有資格者であることを証明する証書、カードがあるのに、何で弁護士はバッジしかないわけ?偽物かどうかわか…

どんな国家資格でも、有資格者であることを証明する証書、カードがあるのに、何で弁護士はバッジしかないわけ?偽物かどうかわからないじゃん?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    日本弁護士連合会が発行する「身分証明書」があります。 司法試験に合格した後、司法修習を終えた者は、弁護士となる資格(=法曹資格)を有します。 弁護士になりたい者は、いずれかの弁護士会に入会し、日本弁護士連合会に登録しなければ活動できません。(弁護士法9条) その登録をした弁護士であることを証する「身分証明書」です。 【弁護士法】 第9条(登録の請求) 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。

    1人が参考になると回答しました

  • 弁護士証カードがありますけど。

  • 日弁連の交付するカードもありますし、バッジの裏に弁護士登録番号が、記載されてますので、それで調べられますけど。 偽物な調べても出てきません。 バッジ以外あります。

    ID非表示さん

  • え?身分証明書あるけど?

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