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社会保険料の標準報酬月額の定時改訂について。5月にインセンティブとして会社より150万円が払われる予定になっております。

社会保険料の標準報酬月額の定時改訂について。5月にインセンティブとして会社より150万円が払われる予定になっております。4〜6月の給与をもとに9月からの標準報酬月額が決定されますが、私の会社ではインセンティブは賞与扱いにはならず、標準報酬月額の定時改定に含まれると言われました。 そのため、5月にインセンティブが支払われるせいで等級が15等級前後上がってしまうのですが、 その後随時改訂はされるのでしょうか。(毎月の月給は額面で35万ほどで、5月に+150万なので、ならすと85万ぐらいになります) 5月以降は今のところインセンティブが支払われる予定はないです。 随時改定の基準は 1、昇給または降格等により固定的賃金に変動があったとき 2、賃金変動以降3カ月間の給与の平均額に基づく標準報酬月額と、変動前の標準報酬月額との間に、2等級以上の差が生じたとき 3、賃金の変動があった月以降3カ月間連続して、支払基礎日数が一定基準を越すとき 全てを満たさないと改定されないとのことですが、 1を満たさないと思われます。 5月にインセンティブをもらってしまったら、9月からの1年間は15等級以上上がった状態が続くということでしょうか。。4〜6月にインセンティブをもらっただけでこんな仕打ちを受けるのは不公平ではないでしょうか。 詳しい方教えていただけませんでしょうか。 社会保険料 社会保険労務士 定時改定 随時改定

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 会社が賞与扱いにならないといいきるところを見ると、社保制度の定時・随時につうじているのでしょう。 インセンティブ制度として年4回もしくは毎月考課のうえ支払われる(0もあり)なら給与あつかいです。なお、5月受取で随時がおこなわれるなら8月保険料からです。会社が9月というなら随時でなく定時です。 会社も保険料同額毎月負担しますので、その3カ月でなく過去1年通じて平均できる制度を利用するよう会社に提言してみてはいかがでしょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/index.html https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.html 取り入れてもらえないなら、先に受け取るのですから将来保険料相当を預金するなりロックするしかないでしょう。

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