教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

保育士として昨年10月から今年3月まで半年間勤務し、更新の希望を出しましたが、公立だったので、産休の先生が帰ってくるとの…

保育士として昨年10月から今年3月まで半年間勤務し、更新の希望を出しましたが、公立だったので、産休の先生が帰ってくるとの事情があり、同じ保育園で契約満了になってしまいました。同じ派遣会社で働きたいと思って探してもらいましたが、希望に沿う所を全く見つけてもらえなかったので、他の派遣会社に依頼し、希望に沿う保育園を見つけてもらいました。半年真面目に勤務したので、有休取得ができると思って3月中に一度聞くと「できると思う」という返事だったので、10日間休みをもらってから新しい職場で働くつもりでいると、「当社で4月も勤務するのであれば出せるが、他で勤務するのなら、出せない」と言われました。 それなら、4月16日まで契約していただき、その間、単発の仕事があれば引き受けるということでお願いできないか聞きました(派遣社員が休暇を取りたい場合、代理でその保育園に出向するということもあるとのことだったので)。 でも、それもできないというのです。 そしてその派遣会社が提案する、全く意にそわない派遣先で勤務してほしい、そうすれば有休を出せるというのですが、その場合、派遣先が有休を認めなければとれないと思うので、10日間取得後、新しい派遣会社の提案した派遣先に勤務はできなくなりますよね。 こういう場合、どうしたらよいのでしょうか。 この派遣会社の言い分に従うしかないのでしょうか。何かよい手段はないのかなと。有休なしをきついなと思いながら半年間勤務したのに、理不尽な気がして。 弁護士ドットコムで相談したら、時季変更権について労働基準監督署に相談するか専門の弁護士に相談するよう勧められました。 ただ、あまりことを荒立てると、今後業界で仕事がしにくくなるかなとそれも気になって。

続きを読む

362閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    派遣でなくても、パートで直接募集していますよ。 保育士は不足していますので、引く手数多です。 ハローワークで相談してみて下さい。 (ネット上でも、ハローワークの情報を見れます) ちゃんとした手続きで募集している保育園は、必ずハローワークを通していますから。 公立保育園でも、パート(会計年度任用職員)を募集しています。

    ID非公開さん

  • 有給は半年勤務した翌日に付与されます。昨年の10月1日から勤務していたのであれば、4月1日に付与です。10月15日から勤務開始であれば、4月15日に付与です。 また、有給は雇用契約があるときしか利用できないので、半年働いた保育園の契約が3月末で終了しているのであれば、派遣会社と質問者さんの雇用契約も終了しているので、4月に有給を使うことは出来ません。 1ヶ月以内に同じ派遣会社からの紹介で働き始めれば、開始日以降に有給を使うことは出来ますが、1ヶ月以内に決まらなかった場合は有給は消滅します。 3月中に確認した際に使えると「思う」との回答は、4月以降もその派遣先の紹介先で働くのであればという前提でしょう。 〉「当社で4月も勤務するのであれば出せるが、他で勤務するのなら、出せない」 これは当然です。半年しか働いてなく、雇用契約のない人に有給は出せません。有給の費用は派遣会社の負担のため、売上を上げない人に有給を使わせるために、わざわざ雇用契約を継続する派遣会社はないですよ。 違う派遣会社の紹介先で働くのであれば、有給は捨てるしかないです。

    続きを読む
  • そもそも入社して半年経っていないので貴方に有給はまだ有りません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

保育士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる