教えて!しごとの先生
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福祉施設で夜勤専従として働いています。勤務時間帯は16時〜翌10時、労働時間16時間、休憩2時間です。

福祉施設で夜勤専従として働いています。勤務時間帯は16時〜翌10時、労働時間16時間、休憩2時間です。去年まで1夜勤につき有給1回消化で済んでいたのですが、今年から1夜勤につき有給2回分消化しないといけなくなってしまいました。 会社の言い分としては日勤と夜勤で有給の公平性を保つ為と言っています。1回有給使うと日勤は8時間分の給料、夜勤は16時間分の給料が出ていた為。 後、有給の使い方変更も急に知らされました。 就業規則に夜勤の有給の取り方については書かれていませんでした。 元の有給の取り方に戻してほしいと考え相談しました。 よろしくお願いします。 【質問1】 1夜勤有給1回で済んでいたが、1夜勤有給2回分消化しないといけなくなったのは不利益変更に当たるのではないでしょうか? 【質問2】 急に知らされて、一方的に強要するのは違法ではないでしょうか? 就業規則を見ても変更されていません。そもそも、夜勤の有給の取り方について書かれていませんでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • その一夜勤を有給休暇で処理する場合、通常の日勤2日弱の時間の有給休暇扱いとなり、今までその様に有給休暇の時間処理していなければ、会社の公平性を保つというのは、正しい言い分になります。 要は通常日勤の有給休暇扱い時間数と、一夜勤の有給休暇扱いの時間数の違いを実際比較し確認しなければ、この質問の正解は分かりません。 通常の日勤の1日分の有給休暇扱い時間数と、質問の本題の元となる一夜勤の有給休暇扱い時間数に相違がない場合、職場の公平性を保つ為のその変更は正しい事になり、逆に元々日勤と夜勤それぞれ有給休暇扱い時間数に相違がある場合、その変更は夜勤者にとって不利な扱いとなります。 勤務時間帯は16時〜翌10時、労働時間16時間、休憩2時間ですから、その一夜勤を有給休暇として処理した場合、休憩2hを除き14時間の有給扱いとなり日勤の場合は8時間扱いに対し、一夜勤は14時間処理となっているか?という事になります。

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  • ①その勤務が1労働日の勤務なら有給休暇の使用は1日、2労働日の勤務なら有給休暇の使用は2日となります。 16時~10時で18時間ですから、2労働日とするためには16時~23時59分までに45分以上の休憩が、24時~9時59分までに45分以上の休憩が必要です。 そうなっておらずに2労働日だとするなら違法です。 ②有給休暇の使用を行うためには前日までに申請を行う必要があります。会社ルールで3日前とさだめても、それに合理的な理由がない限り無効です。 当日申請の有給休暇を認めるか否かは会社の裁量に委ねられます。

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