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バイトで準社員になると社会保険、雇用保険に加入しなければいけません。 しかし自分は、親の扶養に入っています。 収入が…

バイトで準社員になると社会保険、雇用保険に加入しなければいけません。 しかし自分は、親の扶養に入っています。 収入が年103万円以下なら扶養から外れないと聞いてます。準社員として働く期間は3、4ヶ月程度で、1年のうち残りの月は、契約を変え、長期アルバイトという形になり、そこまで収入はないと思います。 つまり3ヶ月は準社員で、月10万円ほど、残りの7ヶ月は長期アルバイトで、月6万円ほど稼ぎたいです。 年合計は103万円には全然届きません。 103万にはまったく届かないけど、準社員は社会保険、雇用保険に強制で入るので、親の扶養からは外れるのでしょうか? もし外れたとしてそれは準社員の期間だけとかは無いのでしょうか? 親の扶養に入ったままにするには、2つのバイトをかけ持ちした方がいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >収入が年103万円以下なら扶養から外れないと聞いてます。 これは、親が節税できる、扶養控除の話。 健康保険の被扶養者は、月108333円以下で認められます。 年収130万ペース以下であることが条件です。 社保加入すれば、社保扶養には残れません。 >準社員は社会保険、雇用保険に強制で入るので、 社保加入になれば、親は、社保扶養から外さないといけません。 >外れたとしてそれは準社員の期間だけ 社保加入の期間は、外れます。 社保加入ではない期間は、掛け持ちで合計108333を超えるなら 社保扶養は認められません。

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • そうですね、社保加入してる期間は扶養に入れませんからねぇ。 つまり、社保加入してる分はそれだけの恩恵が受けれるということです。良かったじゃないですか! 社保加入期間が終わった時点で、また扶養に入れてもらったらいいですよ。 私も前年度は引越しのため退職したりと、社保加入→6月から旦那の扶養に入れてもらうというパターンを経験しました。

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    ID非表示さん

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