教えて!しごとの先生
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所属長をしています。部署の人員不足で残業や休日出勤も当たり前のようにしてきます。 その件について事務長に相談しました(人…

所属長をしています。部署の人員不足で残業や休日出勤も当たり前のようにしてきます。 その件について事務長に相談しました(人事権は事務長なので)。所属長なのだからそれは当たり前。休日出勤した時は、賃金は発生しません。と言われました。 それってパワハラですよね? 監督署に報告する事はできるのでしょうか?

補足

ちなみに出勤時に出勤簿に印鑑を押す事になっていて、タイムカードではありません。残業は、時間外簿に何時〜何時まで残業したかを記入する事になっています。以前、休日出勤した時に時間外を記入したら怒られました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    パワハラではないと思いますが、労働基準法36条に当たりそうですので、労基に相談しても良いかと思います。 いきなり労基もあれなので、なぜ休日出勤で手当がつかないのか事務長確認してみて下さい。 また、休日出て来ている証拠(タイムカードなど)も集めておいて下さい。 就業時間内に準備すると、業務に集中していないとか、プリンタ使ったら業務上横領で解雇されたりしますので、ご注意を。

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