教えて!しごとの先生
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職場に使えない事務員が居ます。 ①ミスは毎日の様に… ②注意しても覚えない… ③業務中しょっちゅう寝る ④業務中…

職場に使えない事務員が居ます。 ①ミスは毎日の様に… ②注意しても覚えない… ③業務中しょっちゅう寝る ④業務中携帯でLINEしまくる⑤同じ会社の別部署の既婚男性を好きになり、ボディタッチ当たり前、その人の前では猫撫で声 ⑥ミスを注意しても認めず、口答えしてくる ⑦【大きな声で怒られると萎縮して何も出来ません】と言うわりに、出勤・退勤時の車の中の音楽爆音 ⑧事務員なのに電話取らない(私はわからないから取らない方がいいでしょ?)の考え ⑨すぐテンパる その他いろいろ… とにかく使えない51歳のおばちゃんが居ます。 この人を社員からパートに落とす事は出来ますか? 会社にとって損失しかない状態です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >パートに落とす事は出来ますか? まずあなたの立場は? 労基法や労働契約で職制の降格はかなり大変です。 通常はお互いの同意が必要で、取締役や人事部長などと面談し、双方合意の上で降格になります。 ただ、それには「合意」が必要ですから、その人が待遇や給与が下がることを受け入れなければできません。 無理やり下げるためには ①懲戒処分による処分を何度も繰り返し、懲戒免職の一歩手前の処分として降格させる ②産業医などから能力、病状において業務の継続が無理である旨の診断書をとる ③(違法)嫌がらせを行い、正社員でいられなくする このくらいの手順が必要になります。

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  • 証拠集めが必要です。 そのうえで、就業規則と照らし合わせて「どこに抵触しているか」を洗い出す。 その後、の対処となってきます。 質問にあるおばちゃんについては「職務能力不足」であると思います。 労働法の勉強を最近していましたが、解雇については「~職務能力不足でも、指導・教育を尽くしたにもかかわらず改善が見込めない限り」解雇はできないとなります。「指導・教育を尽くした」というのがなかなかハードルが高い話です。退職勧奨ということもできます。退職勧奨とは、退職を勧めて「自主的に」辞めてもらうことです。ただ、これも濫用すると損害賠償請求をされる可能性はあります。 降格についても、会社側から強制ということはなかなか難しい話です。

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  • 証拠を集めて上司に報告して下さい、または上司の上司でも構わないです、1人より仲間を集めてやると効果的です。

  • >この人を社員からパートに落とす事は出来ますか? それが自由にできる立場の人に はやく成り上がりましょう 自分の職務権限ではない人が 「同じ部署の人」に文句をつけるという場面を 知恵袋ではよく見かけますが 権限がない人は、「自分は自分、他人は他人」で 与えれた分掌を静かに確実にこなすだけで大丈夫です 他人のミスを叱るのは、上司の仕事です

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    なるほど:1

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