教えて!しごとの先生
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現在勤務している事業所は全員、在籍出向者で構成されています。 36協定は事業所ごとに締結となっていますがこの場合、締結…

現在勤務している事業所は全員、在籍出向者で構成されています。 36協定は事業所ごとに締結となっていますがこの場合、締結者は誰と誰になりますか? 従業員代表は選んでおりません。また出向元の36協定は適用されますか?

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回答(1件)

  • 私も昔そういう事業所で勤務をしましたが 基本的には、出向元の就業規則や36協定が適用されます 出向元で出向規定がある(すなわち出向先の労働条件などが定めたものがある)のであれば出向先は何も必要ないです ただ、一応出向先では出向元の労使協定を確認してそれにしたがった勤務体制が必要です 私の場合は、5社からの出向者で構成されていて給料も出向元でもらってましたので、皆さん給料日はバラバラ(ボーナスも同じ)でしたね 勤務時間などは、一番労働者有利の体形を組んでましたが(各々の勤務時間を出向元に報告をしてそこで計算はしてましたが)

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