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保育士の処遇改善手当について

保育士の処遇改善手当について私は、保育士歴9年で、昨年の11月に今の保育園に正社員で、働き、入職したときに、何処の保育園で何年働いたかを、園長に提出しました。 それにも関わらず、3月の処遇改善手当は総支給19万でした。 前の園(以前働いていた)では、処遇改善手当が50万だったので、園長に話しましたが、門前払いでした。 どうして、こんなに処遇改善手当に差がでるのでしょうか? 無知な私に教えて下さい また、今年の1月に長女がコロナになり、 私は濃厚接触者で、仕事を休みました。 前の保育園では、特別休暇で、有給休暇ではなかったのですが、今の保育園では、有給休暇扱いになってしまいました。保育園によって、まちまちなのでしょうか? 2つの質問で、申し訳ありませんが、教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    どうして、こんなに処遇改善手当に差がでるのでしょうか? ⇒3月に支給とのことなので処遇改善加算Ⅰでしょう。 ※キャリアアップとは異なります。 処遇改善加算に関しては、保育士個人の経験年数によって〇〇万円と決まっているわけではありません。園の裁量に委ねられます。 支給対象は園に関わる職員なので、園によっては保育士以外の職員にも幅広く支給していたり、正規職員のみに支給していたり、扶養外の職員には支給など法人によって様々です。 また、国から支給される処遇改善加算額も園の規模で異なります。 保育士1人あたり〇〇円ではなく、児童数に応じて計算されます。 その為、職員が少なくて児童が多い保育園は配分できる処遇改善加算額が多くなるので1人あたりの処遇改善手当が増えます。 どの園においても処遇改善加算Ⅰは賞与の意味合いが強いので、主さんは入職して5ヶ月なので案分された結果の額かと思います。恐らく、前職の園でも職員全員が一律で50万支給されていたわけではなく、主さんの貢献度が高かったのでそれだけ頂けていたのだと思います。 前の保育園では、特別休暇で、有給休暇ではなかったのですが、今の保育園では、有給休暇扱いになってしまいました。保育園によって、まちまちなのでしょうか? ⇒有給休暇か特別休暇の対応は園に委ねられています。 自法人は園児発症から濃厚接触者に該当したうえで本人が発症した場合は特別休暇ですが、それ以外は有給休暇対応です。

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