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傷病手当金について。 現在派遣社員として働いています。 2022年3月→別の派遣会社 社会保険1ヶ月加入 …

傷病手当金について。 現在派遣社員として働いています。 2022年3月→別の派遣会社 社会保険1ヶ月加入 2022年の4月4日から現在 社会保険加入中適応障害で休職をすすめられました。 この場合、社会保険加入期間は1年間とみなすでしょうか? 退職した場合、傷病手当金は出るでしょうか。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金は失業保険などと違い、被保険者である期間が何ヶ月以上という要件はなく、在職中(被保険者)であれば受給資格がありますので現時点で下記の条件を満たせば申請可能です。 傷病手当の受給条件は以下4点です。 ①業務外の療養を要する病気やケガである ②病気やケガの療養で仕事に就けない ③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった ④病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがない ただ「退職後の傷病手当金継続給付」は資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間が無ければ受給は認められません。2023年4月4日以降に退職した場合、継続給付の資格があることになりますが、それよりも前に退職した場合は1年未満となり継続給付は受けられないことになるんじゃないかな?と思います。 同じ協会けんぽだったとしても事業主・派遣元会社が違う場合は、①派遣会社Aにて2022年3月加入&喪失②派遣会社Bにて2022年4月加入…①と②で保険証も被保険者番号も別物になってますよね?1度喪失の手続きを取っているので通算はされないと個人的には思うのですが…ここは自信がないので派遣元会社の社保担当に確認するのが間違い無いと思います。 今はお辛いでしょうが、ゆっくり体を休めて無理なさらないでくださいね。

    なるほど:2

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