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現在船員をして他の船に転職しようと考えてますが、その原因がちゃんと給料が支払われずにこっちから言わないと基本給、手当て等…

現在船員をして他の船に転職しようと考えてますが、その原因がちゃんと給料が支払われずにこっちから言わないと基本給、手当て等が入ってこないような会社だからです。先月に支払われましたが、今すぐにでも辞めたです。その場合法律と就業規則どっちが優先なんですか? 法律では2週間、就業規則では3ヶ月前です。 また、会社の指示で取りに行った横須賀の消防講習と言うものがあるのですが恐らく給料から交通費、宿泊費等給料から天引きされる可能性があるのですが、この場合は違法になるんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >その場合法律と就業規則どっちが優先なんですか? 法律では2週間、就業規則では3ヶ月前です。 回答 法律が優先です。 就業規則は私人企業が勝手に作ったものです。 船員とその会社にしか適用されないです。 国会の承認を得ている法律が強いです。 法律と規則が相反することを規定していた場合 規則は無効になります。 船員の場合 24時間の規定がある。 >会社の指示で取りに行った横須賀の消防講習と言うものがあるのですが恐らく給料から交通費、宿泊費等給料から天引きされる可能性があるのですが、 業務命令で出張に行く場合を考えてみてください。 極端な事例でNYに1か月業務で出張 費用は200万円 給与は100万円 社員に負担させることなど出来ません。 >ちゃんと給料が支払われずにこっちから言わないと基本給、 法律では1か月に1回 現金で支払うとなっております。 遅配そのものが違法です。 すぐに辞めるべきです。 空前の船員不足 いくらでも仕事はあります。 完全に頭のおかしな社長です。

  • 法律の2週間とは何処からきている話なのでしょうか? 船員法では下記の通りとなっており2週間の話は聞いたことがありません。 期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が二十四時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。 また、法律より会社が定めた就業規則が優先されることは100%ありません。 そもそも、就業規則は法律に則って作られるものです。 まず、ここで質問する前に船員労務官に相談をお勧めします。 また、会社の指示で取りに行った横須賀の消防講習と言うものがあるのですが恐らく給料から交通費、宿泊費等給料から天引きされる可能性があるのですが、この場合は違法になるんですか? これも労務官に尋ねたほうはいいと思われます。 普通の会社であれば引かれることはありませんが給料未払をする会社であれば常識が通用するとは思えません。 第三十三条 船舶所有者は、雇入契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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