解決済み
パートの社会保険適用拡大について教えてください。(令和4年10月施工) 月に有給含めて11日(1日7.75時間)出勤で月88000円以内で扶養内で働いています。(通勤手当別途支給1660円)会社の都合で2月に1日出勤日数を減らしました。その代わりに3月に1日出勤日数を増やしました。2月の給料は問題ないのですが、3月が、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88000円以上、2ヶ月を越える雇用の見込みがある、学生ではないの4項目に全部該当してしまうのですが、これは3月だけ社会保険に加入しないといけないのでしょうか? 宜しくお願いします
ちなみに、契約は施工の10月以前は月14日以内の労働契約だったのですが、10月以降も労働契約書を変更せずに、実態を11日勤務として勤務し扶養内としています。 その状態で3月12日勤務は大丈夫なのでしょうか?社会保険に加入しないといけないのでしょうか?
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加入しなくて大丈夫です。 と言うのは、これは実務の問題なんですが、社保には2ヶ月ルールって物が有るんですよ。加入も、加入してる人の昇給などでの保険料アップも、夫々の条件に2ヶ月連続で該当しないと対象者とはならない、って言うやり方の慣習なんですよ。 これは例えば、ご同僚が風邪等で倒れて臨時に収入が増えたような時の救済にもなる事を目的とした制度でも有るんです。 今回は正にその目的がここにも作用する訳で、単月ならまだセーフなんですよ。なので、次月は該当しないようにお気を付けて下さい。 それにしても加入条件を良くご存知ですよね。でも、社保は契約内容よりも稼働実態で判断します。これは契約内容を抑えて実際はたくさん働くと言う、悪いヤツが横行した事を受けての措置です。なので、今は契約内容は気になさらなくって大丈夫ですよ。 勿論、社保事務所は契約内容と異なる勤務をする事を禁じはしませんし、そんな権限も有りません。
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