教えて!しごとの先生
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スーパーなど土日休みじゃない仕事の方は、自分の休みと法定休日が被る時、振替休日が貰えるのですか? 例えば明日は春分の日…

スーパーなど土日休みじゃない仕事の方は、自分の休みと法定休日が被る時、振替休日が貰えるのですか? 例えば明日は春分の日ですが、火曜休みの人は今日も休みになるという風に。

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回答(1件)

  • 基本的な話として 週に一日法定休日として与えなければなりませんが 日曜日、又は月曜日から一週間が始まるとはなっていません 一週間の起算なる曜日を決める必要が有るだけです また、祝祭日を休みにしなければならないわけでもありません 定休日があるスーパーの場合は、その日が法定休日となりますし 定休日の無いスーパーの場合は、 祝祭日も書き入れ時なので休みではありません

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