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旦那の労働時間について。日頃多忙期以外は残業代が出ません。この2年ほど、2時間以上の残業をしています。17時半まででまだ…

旦那の労働時間について。日頃多忙期以外は残業代が出ません。この2年ほど、2時間以上の残業をしています。17時半まででまだ終わっていません。旦那とも話し合いましたが、通報したらバレるから仕事が続けられなくなると言われました。でも私は我慢できず月曜に労働基準監督に電話をしようと思っています。 しかし、通報しても監督署は動くものでしょうか? 会社は出退勤の分かるものがないようです。ただパソコンの稼働時間はわかるそうなのですが、管理していないので自分が見ることはできないそうです。 証拠がないと、難しいでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    証拠がないと難しいです。だからといって監督署が指導に入ったから、といって従業員が声を挙げないと劇的に変わるわけではありません❗ こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 残念ながら残業したからといって必ず残業と認められる訳では有りません。残業と認められるには会社の管理下に有る事が必要です。つまり会社から残業命令がでて初めて残業と認められます。もし会社の残業命令無しに残ったとしても残業とは認められず会社に残業代を支払う法的義務は有りません。但し従業員が勝手に残業しているにも関わらず帰宅するように注意せず黙認している場合には会社の管理下に有るとして残業代を支払う必要が有ります。労基署に相談するのは構いませんが部外者の貴方が相談したとしても貴方がご主人が間違いなく残業している事を会社が日本の法律を屈しても覆す事が出来な証拠を添えない限り積極的に動く可能性は低いでしょう。

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  • 本人が名前を明かして労働基準監督署に情報提供するならばともかく、本人以外からの情報提供では調査に入る可能性は低いです

  • 証拠がなければなにもしてくれません。 転職を勧めるしかないかと。

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