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夜勤明けの日の扱いについて質問です。普段夜勤がある業務ではなく、特例で夜勤をした際の夜勤明けの日の扱いについて、22時〜6時まで勤務した場合、明けの日は通常通り9時から勤務をするという選択以外に、どのような選択肢がありますか? 有給を取得できないことは承知しています。 会社側が特別休暇などを与えたりする選択肢があるのでしょうか。 また、通常土日休みの勤務で、特例として土曜日の 21時〜7時まで勤務した場合、日曜日の扱いはどうなりますか?他の日で代休を1日だけ取得することになっていますが、これは正しいのでしょうか。
土曜日の夜勤明けの日曜日は、夜勤明け欠勤で無給(控除)になることは正しいですか?
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特別休暇と言うのは法的に義務化している休日では無いので その取扱いは会社の規定によります。 日勤者が夜勤を行う場合、夜勤の前後の日勤を休みにする場合と昼夜連続勤務をして夜勤明けの日勤を無くすのが一般的かと思います。 建設業などでは昼ー夜ー昼の三連勤も普通に行いますけど。 所定休日に夜勤を行って別の日に代休を取る事は問題ありません。
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