解決済み
可能ですが、余り意味は無いですよ 育休・産休と違い社会保険料は免除されませんが 保障は労災と国で合計8割が保障されます 手当を基礎として課税されませんから 平均賃金の8割から社会保険料を支払った残りが手に出来る額です 年休を使った場合、課税対象ですから 所得税・住民税で15%前後の徴収がありますし 雇用保険は0.6%なので(賃金が無ければ保険料はありません) 徴収されるのは16%程度です(社会保険料は当然に徴収されます) その為、殆ど額が変わらないのですよ 待機の3日間に所定の労働日が含まれる場合で 会社が100%補償ではなく60%補償であれば 待機の3日間に年休を使う事は意味があると思いますが 給付が始まった以降は、時効で年休が消える状態でなければ 余り意味がないので、年休を温存して置いた方が良いと思います
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