解決済み
失業保険についてです。 2/28付けで精神的な理由で会社を退職致しました。 退職前に診断書を書いてもらっています。3/1にハローワークにて失業保険の申請をしに行ったのですが、、受給期間延長の申請書を渡されました。 病院で診断書を記入して貰って下さい。との事。 受給期間延長申請書とは、離職後30日後も就業不能と診断書に書かれたらその間は受給ができずに、受給期間が延長になるということでしょうか? もし退職時は就業不能でも、離職後30日経たずして就業可能になった場合はどうすればよいのでしょうか?その場合は書類等がまた違うのでしょうか? ※因みにですが、離職票は郵送で送って貰っている状態です。 文書が変だと思いますが、わかる方居ましたらよろしくお願い致します。
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受給期間は離職後1年以内で、 それを過ぎると給付日数が残っていていても時効で消滅します (受給日数330日・360日の場合を除く) その為、就業不能の場合に受給期間延長申請書を提出して 時効にならない様に停止させるものが受給期間延長です 基本的に、就職活動が出来て再就職出来る状態でなければ 基本手当の受給は出来ない事になっています これは、病気が治り就職活動を行うときに基本手当が無い場合 就職活動が困難になるためですね 就職可能の状態になると復職可能、又は就業可能の診断書が出されるので それを持って求職の申請を行なえば 申請を行った後、28日後に最初の認定が行われ 待機期間を除いた21日分の基本手当を受給する事が可能になります (特定理由離職者として制限期間が無くなるので) 就業不能と診断書に書かれた期間の生活が出来ない様に思いますが これは貴方のミスなのか、会社の不手際なのかはわかりませんが 会社を病気を理由に休職し、賃金が無い状態であれば 貴方が健康保険に申請を行う事で傷病手当が受給出来ます これは、私病による会社に勤めている状態で休職した場合 (健康保険の被保険者である必要があります) 賃金を受けなくなった日から1年半傷病手当を健保より受給出来るもので これは、その後退職したとしても停止になりませんから 就業可能になる迄傷病手当を受給出来るので 受給期間延長申請書により受給期間の停止を行うわけです 退職前に、この手続きを行っていないのであれば 収入が全くない状態だと思いますし 退職日の翌日で健保が切れて、国保に加入しない限り 病院では10割負担になってしまいます 何方にせよ、市役所等で手続きをする必要がありますから 国保加入の申請の相談と共に 就業不可の診断書と受給期間延長申請書の写しをもって 生活保護課で相談してください 短期で病気理由の離職の場合に就職の意思がある場合 相談にのってくれる場合があります
仰せの通りで、受給期間の延長措置は、引き続き30日以上労務に就くことができない場合に受けることができます。言い換えれば、労務不能の状態が30日に至るまでの間は手続きできません。よって、当面は放置して、体調の回復を待てばいいのです。
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