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個人事業主について

個人事業主についてA社で正社員として勤務(社会保険完備)しながら、同一経営者のB社でアルバイトとして勤務する場合、個人事業主として開業し、B社からの給料を業務委託費という形で支給してもらう事は可能でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    B社がそれに合意し、委託契約を締結すればそれで大丈夫です。 給料ではなく報酬となります。委託契約は労基法の対象外です。

  • 不可能です。個人事業主として開業する場合、法的に社会保険の加入が必須であり、自己組織を行う際には社会保険加入には必須となっています。また、社会保険加入を行う場合、雇用保険を利用することができないため、B社からの給料を業務委託費として支給されることはできません。

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