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産前休暇を取らないデメリットって 金銭的になにかありますか? 仕事にやりがいを感じていて できることなら出産ギリギリまで…

産前休暇を取らないデメリットって 金銭的になにかありますか? 仕事にやりがいを感じていて できることなら出産ギリギリまで 働きたいと思っています。 産後もなるべく早めに復帰したいと 考えています。今、妊娠6ヶ月(20週)なのですが つわりや出血もなくて 妊娠前と変わらない毎日を過ごしています。 このままの調子だとギリギリまで 働けるんではないか?と思い始めて きたのですがギリギリまで働くことで 金銭的デメリットがあるなら 考えないといけないし。。。と 全くそういう知識がないので 頭の中がごちゃごちゃしています。 調べてわかったこととしては 産前休暇をとらないと 出産手当金がもらえない(給料もらってるから) 産前休暇を取るなら 出産手当金は過去12ヵ月間働いた分の 平均額のなんかの3分の2程度を 2ヶ月後に支給?だったかな、、、 もうよくわからないので どなたか詳しい方、ご教授ください( ᵕ_ᵕ̩̩ )

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    出産するともらえる給付金は 出産一時金、出産手当金、育児休業給付金があります。 【出産一時金】 健康保険に加入している誰もがもらえる一時金です。2023年4月から50万円です。出産する時に使うので手元にはほぼ残りません。 【出産手当金】 本人が加入している健康保険組合等から支給されます。産前(42日)、産後(56日)、合計約98日分。 産休に入る月を含めた過去12ヶ月の各月ごとの標準報酬月額の合計の平均が「出産手当金」の標準報酬月額になる。 1日当たりの支給金額は標準報酬月額の30日で割った2/3で産休で休んだ日数分支給されます。 ※厚生年金保険料から一覧表を見て各月ごと標準報酬月額をみることができます。 大体の支給額は給与の8割〜9割くらいかな?の日数分です。 【育児休業給付金】 雇用保険から支給されます。 産後休の翌日〜子供の満1歳までもらうことができます。育休延長もあり。 1日あたりの金額は休業開始前の直近6ヶ月の賃金を180(6ヶ月×30日)で割った金額です。 育児休業開始から180日までは [賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67% 育児休業開始から181日目以降は [賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50% 上記のが出産により支給される給付金です。 後は 産休、育休期間中は社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険など)の支払いは免除されます。 仕事復帰したら免除は解除されます。 【メリット、デメリットについて】 産前休は任意なので、母子の状態がよければ、出産ギリギリまで働けます。働いたら給与が発生しているので出産手当金は減額します。 でも、働けば給与は満額なので出産手当金よりは多いです。体調次第ですね。 産後休については産後6週間(42日)は強制休業です。残りの2週間(14日)は医師の許可があれば一応働くことができますが、母子の体調面を考えると休んだほうがいいと思います。 育休もとらずに仕事復帰されても問題ありませんが、子供がまだ小さいので、保育園に預けるか、近くに誰か子供をみてくれる人(自分の母親とか)がいれば働くことはできます。保育園となると入園できるかの問題ですね。 今妊娠6ヶ月なら産後休とって、10月くらいですかね。運良く入れればいいですが、途中入園はなかなか厳しいです。生まれたばかりの赤ちゃんは免疫力が低いため、預けてもすぐに呼び出されたりします。そうなると出勤日数も減り給与も減ります。 結論を言えば、 産休、育休で手当金をもらうよりもバリバリ働いたほうが金額的には多いです。 育休を取らなかったり、早めに切り上げたりして働いている人はたくさんいます。 でも、産後間もない母親はホルモンバランスがまだ整ってないです。子供も免疫力が低いです。 母親や子供の体調面、仕事のやりがいがありスキルアップしたい!ありとあらゆる事態を想定して、ご夫婦で今後のことを話し合いをしてください。 まだ、半年くらいはあります。 何を最優先にするのか、じっくり考えてください。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • 金銭的に取らないデメリット、ですか。出産手当金より労働した方が金銭的にはたくさんもらえるのが一般的ですしね。ウーン、わかりませんね。一番は母体への負担を避けるのと出産に備えての身体はもちろん、周辺準備のために産前休暇が設けられているのですから、ほとんどはお金以外の理由で休みますね。

    なるほど:1

  • 産前は任意です 産後8週間は就業禁止期間ですから 会社は働かせると違法になります 多くの会社で、育休は別として 産前産後の産休期間はキャリアに反映させませんよ 子供を産むなみたいな話になってしまいますからね 出産手当金は、健康保険の制度ですから 「過去12ヵ月間働いた分」は、 4~6月の定時変更のときに決定し、9月より適用されている 健康保険の等級の標準報酬月額の事です 標準報酬月額の三分の二ですから、少ない様に感じますが 育休の場合と違い、入った月から終わった月まで 社会保険料が免除されます(年金は支払った形で反映されます) 産休手当は課税所得にならないので税金もありません 産休中は賃金がないので雇用保険料もありません 額とすれば、毎月の手取り額の9割ほどが支給されます (場合によっては、9割以上になります) 産前休暇を取らなくても一時金の50万円は支払われますが 会社を休んで賃金を受け取らない日(手当は暦日計算です) に手当が出るので 基本となるのは出産予定日より産前6週間、出産後8週間ですが 出産が遅れた場合は、遅れた日にも手当が支給されます 逆に早産の場合は、働いていた期間は手当が出ないので 産前6週間前の手当は出ません 手当の金額と出産まで働いた場合の早産のリスクを考えると 出産前まで働いても、余りメリットが無い事になりますね 帝王切開になる可能性もありますから 母子ともの健康を考えると産前休暇を取った方が良いと思いますよ

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    なるほど:1

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