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扶養内の大学生です。 アルバイトを2つ掛け持ちしようと思うのですが、その場合2つのアルバイトの収入の合計が103万までな…

扶養内の大学生です。 アルバイトを2つ掛け持ちしようと思うのですが、その場合2つのアルバイトの収入の合計が103万までなら税を多く引かれずに済みますか?それとも2つ掛け持ちする場合は変わってくるのでしょうか? また、103万を超える、超えないにしろ確定申告のように収入分をまとめて報告する必要はありますか? 掛け持ちするバイトはなるべく親にバレたくなくて…。 質問が多くてすみません。よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルバイトを2つ掛け持ちしようと思うのですが、その場合2つのアルバイトの収入の合計が103万までなら税を多く引かれずに済みますか? >掛け持ちの場合 扶養控除申告書が一か所の勤務先にしか提出できないため 未提出の勤務先からは お給料がいくらであっても 所得税が天引きされます。 提出先のお給料が 月 88000円以下であれば 所得税は天引きされませんが 月88000円を超えると 所得税は天引きされます。 ですが 勤務先で年末調整が行われますので 年間お給料支給額が103万円以下(提出先だけの年間支給額)で有れば 年末調整時にお給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 ですので 掛け持ちの場合で 年間お給料支給額の総額(各勤務先合算額)が 年間103万円以下で有り お給料から所得税が天引きされている場合は 翌年(すべての勤務先の源泉徴収票を合算し)確定申告(還付申告)を行うことで お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 掛け持ちするバイトはなるべく親にバレたくなくて…。 >この場合は ①年間お給料支給額の総額(各勤務先合計額)が103万円以下にする。 ②2つの勤務先でお受け取りのお給料支給額の月合計が 108333円以下にする必要があります。(社会保険の扶養に関係するため)ただしこの金額には 非課税交通費も合計しますので 税法上の扶養とは異なり ご注意ください。 また、103万を超える、超えないにしろ確定申告のように収入分をまとめて報告する必要はありますか? >税法上の扶養範囲 および 社会保険の扶養範囲であれば 親御さんにご報告する必要はありません。

    なるほど:1

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