教えて!しごとの先生
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就職した会社から、給与は会社指定の銀行振込以外は認めないと言われました。その銀行の口座が無ければ作るよう言われています。

就職した会社から、給与は会社指定の銀行振込以外は認めないと言われました。その銀行の口座が無ければ作るよう言われています。従業員への給与の支払いは会社の義務であり、従業員が給与を受取るのは当然の権利のはずです。そこで会社が支払い方法を決めて、他を一切認めないのはおかしいと思います。会社側で指定銀行への振込システムを確立し、他行への振込が面倒だから認めていないのかと考えています。前述の通り会社の給与支払いは義務なのですから、手間や手数料を惜しむのは間違いではないでしょうか。従業員の権利として、従業員の都合に合わせるのが筋だと思うのですが、何故この様な事態が蔓延しているのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 根本として、振り込みは両者の合意の上で成り立ちます。 どちらかが嫌だと言うのならば、現金での受け渡しです。 あなたは、会社の義務だと言いますが、会社にも拒否権はあります。 十人が十人すべて違う銀行だと、業務が煩雑になります。当然経費も掛かります。 と言う事です。

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  • 給与を銀行口座に振込するためには労使間で合意されているはずです、その合意がされているか、どうかは分かりませんが、 正式な給与振込というのは、振込先の銀行について社員はそのような束縛を受けることはなく社員が自由に指定できます。 給与振込のための振込口座の銀行を会社から指定されるというのは、正式な給与振込とはいいません、表現がよくありませんが飲み屋のツケを振込するようなもので、会社と銀行間で「給与振込契約」がされていないはずです。 銀行と正式な「給与振込契約」がないまま、単に給与が社員の口座に振込されているのは少なくないようです、社員としては給与は口座振込されていると理解されているようですが、振込先銀行/支店を指定されるというのは「単に振込」されているだけのことです。

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  • 説明が長くなりますが、お許しください。お金の事なのでデリケートな部分があります。 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 労働基準法では、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。と規定されているので本来は給料袋に現金を入れて手渡しするのが大原則です。 今から55年前の1968年現金輸送車に積まれた東芝府中工場の従業員4525人に支給されるボーナス2億9,430万7,500円が白バイ隊員に扮した男に奪われた事件がありました。 翌年(1969年)に国家公務員の給与振込導入が決定され、その年の12月に住友銀行で現金自動支払機が初めて設置され、徐々に全国の銀行に普及してたことで、次第に全国の企業に広がりました。それから、1975年に主流の現金手渡しから銀行振込へと移行されました。 労働基準法施行規則 第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み 給料が振り込まれる時間については行政通達で、「給与は、給料日当日の朝10時までに引き出せるようにしなければならない」とあります。(昭和50.2.25基発第112号) ------ 現金を給料袋に入れて手渡しするまでには大変な手数が必要となります。銀行に札の枚数と硬貨の枚数を通知して、銀行まで取りに行くか届けてもらわなければなりません。途中で襲われたりする可能性もあり保険を掛けなければなりません。また、総務の職員が銀行までの往復時に交通事故に巻き込まれるかもしれません。給料袋に札と硬貨を入れる作業時間と確認が必要となります。従業員の方も、ボーナスを現金で持ち歩いては落ち着いてお酒も飲めないかもしれません。 会社が従業員にお願いして口座振り込みにしているのではないでしょうか。施行規則7条にあるように、給与を振り込ませてもらうには、労働者の同意を得てから振り込みができます。 会社としては指定の口座に限定するように、協力をお願いできますが。強制することはできないと解釈されます。 どちらかが歩み寄るので、大きな問題に発展する前に決着がついているのが現実のようです。 なお、指定銀行でないので振り込み手数料を差し引きますというのは、全額払いの原則に反するので違法となります。 労働組合があれば問い合わせた方がよろしいかと思われます。 落としどころをどうするか、決めていると思いますが、これ以上のことで不明な場合は、弁護士にご相談ください。

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  • あなたの気持ちはわかりますが。 小規模事業の会社ではないでしょうか? 基本労働者の希望する口座への振込が可能です。通常企業なら。 その背景をお聞きになっているのでしょうか? 小規模企業の場合、メインバンクを持っていますから。 融資などの背景で、給与口座を良い意味でまとめているのかと推察します。 会社側と話し合ってみてはいかがでしょうか?

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