解決済み
残業についてです。 私の職場では8:00から17:00(内休憩時間90分) の7時間半が就業時間です。 年間休日は98日で、1年単位での変形労働時間制です。上司曰く、17:00から17:30の分の残業代が出ない と言います。雇用契約書には、みなし残業についての記載はありませんでした。 この時間は法内残業にあたると思うのですが、賃金が支払われなくても問題がないケースが存在するのでしょうか。また、それはどのようなケースか教えていただきたいです。
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これは就業規則を一度確認したほうがいいかもしれません。8時間が就業時間となっていた場合は賃金がでないのは当たり前です。なので17時で終わっていた時がむしろ多くもらっていたという可能性もないとは言い切れません。そして、この労働時間がすべて8時間だと休日数が105日ほどないといけません。なので所定労働時間を7時間半で採用している月などがあると思います。 このことからいつが8時間でいつが7時間半の所定労働時間と周知させるのが大変なため原則7時間半と周知させ8時間分の給料がずっと支払われている可能性がありますね。
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