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ブラック企業 月40時間をオーバーしたら 残業代を支払う規程がありますが 支払われません 休日出勤手当は、なし 年間での…

ブラック企業 月40時間をオーバーしたら 残業代を支払う規程がありますが 支払われません 休日出勤手当は、なし 年間での休日が110日 休日出勤は、単価が高いので その分休みも単価に見合うよう休日が必要では?これもなし 労基に言えますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 労働組合または労働監督所それとどちらの場合でも弁護士などが必要になってくると思います

  • 会社との雇用契約をよく確認したうえで労基に相談しましょう。労基がなんとかしてくれるわけではないとしても話ぐらいはきいてくれるでしょう。 残業したのに残業代を払わない、休日出勤したのにその対価を払わないのは会社側に問題があります。 ただ、そんな会社は世の中にはたくさんあります。休日が年間110日もあり、それがほぼほぼ休めるならマシな会社です。普通のブラックは休めてもその半分です。 なので、その会社で解決しないで転職した場合、もっと待遇が悪いこともあります。自分は経費すら自腹でした。残業して終電もなくカプセルやビジネスホテルに泊まったところで自腹です。また取引先への移動につかった電車賃も請求は出すものの、会社は清算するどころか請求書ごと抹消して、そんなのありましたか?とすっとぼけます。それを何回もします。 ブラックってそういうものだし、そんな会社はどこにでもありますよ。なので話はそれましたが、今の会社の契約がどうなっているのか、確認したうえで、労基に相談して対応の仕方を訪ねてみた方がいいと思います。 転職さえすれば解決する問題ではありません。おそらく似たようなレベルの会社に内定がでると思われますから、今の会社の給料がいいならそこで一度改善できないか確認してできないとわかったら、転職で失敗しない方法を選びましょう。

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  • 昔、似たような制度の会社に勤めてました。社員は国内だけで数千名いる、そこそこの企業です。 複数名の社員から訴えがあったのか、社員の自殺がトリガーになったのか分かりませんが、最終的には労基が動き指導が入りました。 結果的に、見込み残業・固定残業・裁量労働に文句がある人は、固定残業が無くなり、実際の残業時間で支払われる給与体系に切り替わりました。1社で2制度を設けてるのです。実際に、その制度に移行したの1割未満でしたよ。 厳しく残業規制が入るので、実賃金は減りますし、出世は絶望的になります。重要な仕事は任せてもらえず、雑用ばかりになり、社内でのキャリアは終わりです。転職に追い込まれてました。 結局、労基に言って、改善されるのは時間がかかる。その結果として、改善されても、得になる事はあまりないという事です。 文句があるなら、転職をお勧めします。

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  • ブラック企業です。もちろん労働基準監督署に申告できます。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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