教えて!しごとの先生
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運送会社で働いています。

運送会社で働いています。給与の中で無事故手当が毎月¥30000支給されていますが、事故(商品事故、物損、人身など)を起こした場合、損害額が1回の事故に対し¥30000以内ならその月の無事故手当カット、損害額が¥60000以内なら2カ月、¥90000以内なら3カ月、¥500000以内なら半年、¥1000000以内なら1年間となっており、2回目以降の事故は1回目の事故の手当カットが終わってから二回目の手当カットが始まるのですが、従業員からすると損害額は全負担するイメージで、高額な損害額は保険を使うので、保険料が上がる分負担するイメージですが、損害額を従業員に全負担させる事は出来るんでしょうか? 会社的には給与の手当の問題なので大丈夫なのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • 仕事での事故だから損害賠償は従業員には 払わせられません。 ただ手当てとかボーナスには反映して当たり前でしょう。 それが運送業の基本です。

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  • 従業員に損害額の全額負担をさせる事は出来ません。

  • 手当なので全く問題ないですね。 家を売ったらインセンティブをもらえる住宅営業が、売らないのにインセンティブを払えって言ってもおかしいのは理解できますよね。

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