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通勤災害 認定について。 帰宅途中運転操作を誤り自損事故を起こしました。原因は当日勤務が多忙で残業もあり多忙による疲労…

通勤災害 認定について。 帰宅途中運転操作を誤り自損事故を起こしました。原因は当日勤務が多忙で残業もあり多忙による疲労と、コロナ後遺症で手のしびれがあったことです。病歴を調べたらわかってしまうと思ったので正直に後遺症の手のしびれで。と記載したため不認定になりそうです。当日の勤務の疲労では認定は無理でしょうか

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 通勤労災の認定基準に「疲労」は関係ありません。 疲労があろうがなかろうが、事故は事故ですから。でないと自損事故の場合「激務をしていないと認定されない」ことになってしまいます。 よって激務で疲労があったから認定されやすい、という条件には全くなりません。 正しくは「通勤経路などの条件が逸脱してなければ、原則として通勤労災になる。その過程でコロナの後遺症による事故発生原因だともしなれば、その部分でどう判断されるかは不明」ということになります。

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  • 「当日の勤務の疲労」というのは、業務災害か通勤災害かの違いには関係しますが、通勤災害の認定には無関係です。通勤災害は、経路の妥当性と中断・逸脱の有無が問われます。 なお、「当日の勤務の疲労」の事実だけでもって業務災害と認定されることはないはずです。

  • 退社後、会社から直接帰宅している途中での事故であれば、理由に関係なく通勤災害として認められると思います。ただ、途中で寄り道をしていると認められない事が多いです。

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