通勤労災の認定基準に「疲労」は関係ありません。 疲労があろうがなかろうが、事故は事故ですから。でないと自損事故の場合「激務をしていないと認定されない」ことになってしまいます。 よって激務で疲労があったから認定されやすい、という条件には全くなりません。 正しくは「通勤経路などの条件が逸脱してなければ、原則として通勤労災になる。その過程でコロナの後遺症による事故発生原因だともしなれば、その部分でどう判断されるかは不明」ということになります。
「当日の勤務の疲労」というのは、業務災害か通勤災害かの違いには関係しますが、通勤災害の認定には無関係です。通勤災害は、経路の妥当性と中断・逸脱の有無が問われます。 なお、「当日の勤務の疲労」の事実だけでもって業務災害と認定されることはないはずです。
退社後、会社から直接帰宅している途中での事故であれば、理由に関係なく通勤災害として認められると思います。ただ、途中で寄り道をしていると認められない事が多いです。
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