解決済み
労働基準法第15条について 2/1より正社員(3ヶ月は試用期間・契約社員)で入社しました。 まだ1ヶ月ですが、近いうちに退職したいと考えております。理由はいくつかあるのですが、一番は、30分早く出社するように言われ、その分の給料が出ないことがとても不満です。 これは労働基準法第15条の「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」に該当しますでしょうか? 採用通知書には8時30分からの記載があり、実際の勤務打刻は8時前後でその分の時間は労働時間に含まれておりません。 上司からは「まぁ色々あるからはっきりは言わないけどみんな8時頃には来てます、そういうことです」と言われただけで録音などはありません。
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