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コンビニでアルバイトをしています 私のシフトは週3〜4を4時間 週1で8時間働いています。 私のコンビニは直営店からオーナー店に変わりました。オーナー店になってから職場が酷くなりました。 冬なのに暖房なし、ワンオペ(女性でもワンオペです) 事情があり休ませてくださいと言ったら ズル休み、みんな働いてると言われ 具合が悪いので休ませてくださいと言えば えぇ〜、巡回があるから来てください。と なかなか休ませて貰えません。 ただ、オーナーがコロナになった時に店を閉めたくないと言われ皆んなで協力してやり遂げました その際SV(本社の方)たちも協力してくれました。 それでも私1人で9連勤と12時間勤務をしてました その時の感謝は特にないです。 本当に人間なのか疑うほどの神経です。 シフトの話をすると人件費削減や有給を取りたいと言うと経営が難しいと言われ断られてます。 労基に相談しても平気でしょうか。 ある程度の証拠?はあります。 よろしくお願いします。
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ワンオペはトイレの問題があるので問題です。 暖房はそもそも義務ではありません。室内ですから。 それで問題なら寒い屋外の仕事全てアウトですし制服の下に着込めますから環境的に問題ありません。 有休は年間5日は与える義務があります。 それ以外は本人の権利なので、そもそもオーナーが取らせるとかではなく、本人が有休使うと行って日にちだけ言えば良いだけですからオーナーが取らせないとか出来ないので関係ありません。 皆頑張ってシフトに入った、というのも、その対価でお金を貰うという労働契約の話で過剰ではないから問題ありません。 その期日に労働契約してるので、基本的には休めて当然の権利など労働者側にはありません。休みは許可を貰って休むのは当たり前の事です。 オーナーの休みもコロナ理由で一時的な労働時間の増加なら不当な理由にはなりません。言い方はパワハラになるかもしれませんが、。 直営店から変わったのはいつですか? オーナー店になるという事は、本部から解雇されて新しいお店に新しくオーナーに雇用され直すって事です。 そうなると有休も一度リセットされて貯まるまでやり直しになります。 シフトを決めるのはオーナーの権限です。 以上の事を踏まえて労働基に何を訴えるか明確にしたほうが良いですよ? 因みにこの程度だと殆ど労基は動かずにあっても電話注意ぐらいです。
労働基準監督署に与えられている権限は一般の人が思っているよりかなり狭いです。 労働基準法やその周辺の法令に違反していなければ労働基準監督署は取り締まったり指導をすることが出来ません。 以下は「だからオーナーが正しい」という趣旨ではなく「労働基準監督署には手出しできない案件です」という趣旨です。 ・暖房→室温が基準以下になっていれば指導可能 ・ワンオペ→法令で禁止されていないので指導対象外 ・休みを貰えない→労働契約によるものなので指導対象外 ・連勤→協定等の手続きが行われており、労働時間に対応した割増賃金が支払われていれば指導対象外(手続きをしていなかったり割増賃金が不足していれば指導対象)。 ・有給休暇→断られたことで労働者側が使用する意思を取り下げているので指導対象外(オーナーに断られても使用意思を取り下げず実際に休んで不利益取り扱い(欠勤扱い等)があれば労働基準法違反) 指導して欲しいということであれば上記の通りですが、法令上の論点や解決手段なら教えてくれるので相談に行っても無駄にはならないと思います。
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