教えて!しごとの先生
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現在フルタイムパートで働いてますが、毎月正社員の所定労働日数より多くの日数を出勤してます。正社員の所定労働日数より多く働…

現在フルタイムパートで働いてますが、毎月正社員の所定労働日数より多くの日数を出勤してます。正社員の所定労働日数より多く働いた日数には休日出勤手当を頂けますでしょうか?

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回答(2件)

  • 法律上は、 ・法定休日(週一日)に働いていたら、休日手当が払われす。 ・週40時間以上働いてら、その超える分に時間外手当が払われます。

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  • 法定休日ではない場合、休日出勤手当ではなく残業手当です 例えば週休2日の日曜日が法定休日ならば 土曜に働くと残業、日曜に働くと休日労働です

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