解決済み
障害年金受給している友人が傷病手当金を考えており調子が芳しくないので教えて欲しいです。下記Webサイトからの抜粋です。 「障害厚生年金または障害手当金を受けている場合同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。」 これはどういう意味なのでしょうか? 分かる方いらしたら教えてください。
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<<障害厚生年金または障害手当金を受けている場合 同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。>> ↑ これは・・ (原因となった病気やケガが同一の場合) ①障害厚生年金 + 傷病手当金 = 受け取れない ②障害基礎年金 + 傷病手当金 = 受け取れる (原因となった病気やケガが同一ではない場合) ③障害厚生年金 + 傷病手当金 =受け取れる ④障害基礎年金 + 傷病手当金 =受け取れる <<ただし、障害厚生年金の額(同一支給事由の障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。>> ↑これは・・ 障害年金額(年額)÷360=障害年金の日額 傷病手当金(年額)÷360=傷病手当金の日額 障害年金の日額 < 傷病手当金の日額 の場合 傷病手当金日額 - 障害年金日額 =傷病手当金調整額 ※傷病手当金から障害年金分を差し引いて傷病手当金が調整されますよと言う意味。 障害年金 + 傷病手当金調整額 =貰える額になりますよと言う意味 <<また、障害手当金の場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。」>> ↑これは障害手当金の話なので、障害年金を貰っている人は関係なし。
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