教えて!しごとの先生
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給与明細の記載事項についてなのですが、 差引支給額が保険料等の控除額より少なくなることってあるのでしょうか…?

給与明細の記載事項についてなのですが、 差引支給額が保険料等の控除額より少なくなることってあるのでしょうか…?

補足

例えばですが、 総支給額:21,000円 差引支給額:6,000円 保険料等の控除額:15,000円 みたいな感じです。

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回答(2件)

  • 補足の例ではピタッと合ってないですか? 普通、そこの金額が異なる事は有りません。おかしいですから。 一般に、給与計算がどのような構造になってるかをお示ししますね。 1.先ずは支給額。基本給・各種手当・通勤費等を足して総支給額を算出します。 2.そこから先ずは社保料(健保+厚生年金)・雇用保険料を控除します。 3.その残りが課税対象額なので、それに対応する所得税がそこから控除されます。通勤費に課税対象分がある場合は、それに対応する所得税も控除されます。 4.同様に住民税が有る場合は、そこから控除されます。 5.その他、お勤め先独自の財形とか組合費・友好会費・積立等が控除されます。 と言った手順ですね。給与明細ではこれら全ての金額が明示され、そして勿論計算が合ってなければなりません。 それが合ってないとすればおかしいので、経理部等の担当部署に確認なさった方がいいですよ。尚、未払賃金の請求期間は2年間のみですよ。

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  • 普通とまではいえませんがありえますよ。 社会保険料の金額は4~6月の税込み金額を参照して決定されるので、たとえば体調不良で出社出来ず給与が極端に減ったときには控除額の方が高くなり、給与が0といったこともあり得なくない話になります。

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