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社会保険に関しまして 前職は違法なのかどうか問い合わせをしたいです また厚生年金等訂正請求を年金事務所へ申請したら認可されやすいですか?前職で令和元年4月1日〜令和4年7月15日まで勤務しておりました 前職で社保完備とのことでした 令和元年4月1日に雇用保険加入、令和元年6月1日に厚生年金と健康保険加入 4月〜5月末まで試用期間で6月より本勤務になりました 年金事務所から先日 厚生年金と健康保険加入日に疑義があると言われました。 当時の雇用形態です 新卒入社で雇用契約。 4〜5月末の試用期間中はアルバイト契約ですが正社員扱いでした。 9:00〜17:00勤務 休憩1時間でした。 6月からは9:00〜19:00勤務 休憩1時間 正社員と同じ仕事を行なって研修してました。 正社員と同じ仕事をして正社員扱いですが、 正社員前提の試用期間ですが社会保険には加入できません。 法律は関係ありません就業規則に則ってと言われました。 (こんなわけ無いと法律が上やろと思っております) 年金事務所からは正社員前提の試用期間であれば厚生年金と健康保険は6月加入ではなく4月加入でなければおかしいと言われました 前職に確認取って書類取り寄せ依頼をしました。 当時結んだ雇用契約書2部(試用期間の物と本契約の物) 令和元年の賃金台帳 私独自に依頼して貰ったもの 役所から国民健康保険加入日証明書 役所から国民健康保険料受領履歴 ハローワーク 令和元年分該当求人票 雇用保険加入日証明書 国民年金加入日証明書 国民年金保険料受領履歴 令和元年4月1日入社で給与計算発生してるのにも関わらず社会保険料控除無しでした。 令和元年4月1日より雇用されていると取り寄せた証拠より判明しました。 厚生局に年金事務所通じて4月加入が正しいので訂正請求したら認可される可能性上がりますか? もし認可されたら当時の社会保険料は一括で前職に請求される流れになりますか? 請求権行使に時効があることは伝えられました。 5〜6年弱が時効のようでした PS ちなみに現在勤務してるところは令和4年10/10に雇用されました。 雇用契約条件時から社会保険全てに加入該当してたので令和4年10/10付で雇用保険、健康保険、厚生年金加入になりました。 (本来はこの流れが正確で適法のはずです)
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