教えて!しごとの先生
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介護施設で4週8休で働いています。今月2月は休日9日間で作成されましたが、途中でシフト変更があり8日間になりました。 …

介護施設で4週8休で働いています。今月2月は休日9日間で作成されましたが、途中でシフト変更があり8日間になりました。 また、連勤(日・早・早・早・夜勤・明け)になりました。日勤と早番は8時間、夜勤は15時間勤務です。 違反になりますか? 上司に質問出来なくて… インターネットで調べる限り、違反になるのだと認識しています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1か月単位の変形労働時間制として回答します。 シフト変更が、変形期間の途中での変更はできません。日勤が夜勤と明けのペアにすり替わったのだと察しますが、夜勤の8時間経過後から時間外労働となります。そうでなく日勤が1日増えたなら、その週40時間こえた部分が、時間外労働となります。

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  • 法律違反にはならないでしょう。法で定めている休日は週に1日の法定休日だけですから。 雇用契約で所定休日の定めがどうなっているのかの確認をしてください。 本来所定休日であるはずの日が出勤日とされた場合、その日は休日出勤として残業代の対象になります。 休日出勤ではなく、たんに休日数を減らされたということなら労働契約違反です。

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