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失業保険の受給資格について ・2月22日本日現在、会社員に加え、個人事業主としても事業をおこなっております。 ・本年の2月28日付で会社は退職となります・個人での事業も2019年に翌年以降収入が大きく増える見込みがあったため2020年1月に個人事業主として開業をいたしましたが、エンタメ事業のためコロナの影響をダイレクトに受け、2022年まで赤字が続いてしまっております。2023年は1〜2月までで収入が0円です。 ・そのため一旦廃業届を出し、ひとまず2023年は白色申告を行おうと思っております。 ・2022年分の青色申告の確定申告書類は作成済み、あとは提出するだけです。 上記の点から、ご質問なのですが ①2月中に廃業届を提出(確定申告の際に提出しようと思っています)すれば、3/1付でハローワークへ行けば会社員としての失業保険は受給資格はあるのでしょうか? 何卒よろしくお願い申し上げます。
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失業保険の受給資格については、以下の要件を満たす必要があります。 雇用保険に加入していること 雇用保険料を納めていること 雇用保険の被保険者であること 雇用保険法に規定された離職事由に該当すること 一定期間、被保険者である期間中に所定の資格要件を満たすこと ただし、個人事業主の場合は、自己の判断で事業を停止する場合もあり得るため、失業保険の受給資格が認められるかどうかは個別の事情によって異なります。 ただし、一般的には、廃業届を提出し、会社員としての雇用保険に加入している場合、退職後に失業保険の受給資格があるとされています。ただし、個人事業主としての収入や経営状況、事業を停止する理由などによっては、審査によって受給資格が認められない場合もあります。 したがって、具体的な状況については、ハローワーク等の公的機関に相談して、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
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